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改正前は、政令26業務は期間制限がなく、その他の自由化業務は原則1年、最長3年という期間制限がありましたが、今回の改正法では、その区分が廃止されました。
施行日(2015年9月30日)前に締結された労働者派遣契約については、その契約が終了するまでは、改正前の派遣法の期間制限が適用されます。
①無期雇用の派遣労働者、②60歳以上の高齢者、③日数限定・有期プロジェクト業務(終期が明確)育児介護休業の代替要員等への業務への派遣は例外として期間制限はありません。
●同一の有期雇用派遣労働者の同一の「組織単位」での派遣就労は3年が上限
※雇用安定措置として派遣元は、以下のいずれかを講じる。
・派遣先への直接雇用の依頼●派遣先が同一事業所で派遣労働者を受入れできるのは原則3年間。
●3年を超えて派遣を受入れするためには、派遣先の過半数労働組合(組合がない場合は労働者過半数代表者)への意見聴取が必要。
●個人の期間制限より、事業所の期間制限が先にくる場合は、事業所の期間制限が優先される。
派遣先単位の「過半数組合等からの意見聴取」
同一の派遣先の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣労働者からの希望がある場合、派遣元から雇用安定措置が講じられます。
派遣労働者が求めた場合、派遣元は、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明を行うことが義務化されました。
①賃金の決定 ②教育訓練の実施 ③福利厚生の実施
すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣元から・段階的かつ体系的な教育訓練・キャリア・コンサルティング(希望する場合)を受けられます。(派遣元の義務)
※無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れて実施。
労働契約申込みみなし制度の対象となる『違法派遣』
1.労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
2.無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
3.派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
4.いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)
●労働契約申込みみなしの期間は1年間
(派遣先は1年間は申込を撤回できない)
●その場合の労働条件は、労働契約申込みみなし時点における派遣元事業主との労働条件と同一
厚生労働省サイト「平成27年労働者派遣法の改正について」より一部引用
ヒューマンリソシア株式会社 コンプライアンス室
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