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雇用期間が30日以内の日雇派遣が原則禁止になりました。ただし、①または②の場合は例外として認められます。
①禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
○機械設計
○事務用機器操作
○通訳、翻訳、速記
○ファイリング
○調査
○財務処理
○取引文書作成
○デモンストレーション
○添乗
○受付・案内
○研究開発
○事業の実施体制の企画・立案
○書籍等の制作・編集
○広告デザイン
○OAインストラクション
○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできなくなりました。
●60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます
●禁止対象となる勤務先の範囲は会社単位です
●お仕事紹介時に離職後1年以上経過していることを確認させていただきます
派遣会社は、労働契約締結前に、派遣スタッフとして雇用しようとする方に対して、
①雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
②派遣会社の事業運営に関すること
③労働者派遣制度の概要
の説明をすることになりました。
このほかにも派遣会社の努力義務として、以下の内容が規定されました。
○派遣スタッフの賃金を決定する際の派遣先の社員との均衡待遇の配慮
○派遣会社での雇用期間が通算1年以上の派遣スタッフへの紹介予定派遣での就業などの無期雇用への転換 措置の実施
ヒューマンリソシア株式会社 コンプライアンス室
電話番号:0120-96-5287(平日9:00~18:00)
e-mail:hr-compliance@athuman.com