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2020年4月1日から労働者派遣法が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。
2018年6月に「働き方改革関連法」が成立したことにより、労働者派遣法が改正され、2020年4月1日に施行されました。今回の労働者派遣法の改正は、働き方改革の一環として国が掲げる同一労働同一賃金を派遣労働者に対して実現するために、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との不合理な待遇差を解消させることが主な目的であるとされています。
改正のポイントは以下3点です。
<POINT1> 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
<POINT2> 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
<POINT3> 裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
① 「不合理な待遇差」があるかは、個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確にされました。
② 短時間労働者に加えて、有期雇用労働者にも「均等待遇」の確保が義務化されました
③ 派遣労働者について
(1)派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
(2)一定の要件(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と
同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇
上記(1)、(2)、いずれかを確保することが義務化されました。
【特徴】
① 派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差が生じないよう待遇差を決定する
※基本給、賞与、退職手当等、教育訓練 等
② 派遣先の通常の労働者と派遣元の通常の労働者との均等・均衡
※各種手当、慶弔金、福利厚生 等
通常の労働者とは主に正社員のことを指し、
その同種業務を行っている方の待遇などを全て派遣元に共有いただくことになります。
【特徴】
① 派遣元で一定の要件を満たす労使協定を締結し、待遇を決定する
※基本給、賞与、退職手当等
② 賃金は厚生労働省からの同種業務・地域で従事する一般労働者の賃金水準以上に
決定する
③ 福利厚生等は派遣元の通常の労働者と均等・均衡
※慶弔休暇、慶弔金、福利厚生 等
原則、派遣先より頂く情報は教育訓練、福利厚生施設に関する情報のみです。
当社、ヒューマンリソシアでは労使協定方式を採用しました。
労使協定は労働者代表を選出の上(立候補による信任投票)締結します。
また、賃金は厚生労働省から毎年発布される「一般労働者の平均的な賃金(職業安定業務統計)」を踏まえ、地域指数を勘案し、スタッフの職務レベルに応じた評価を元に見直しを行います。
【決定する賃金の構成要素】
① 労働条件に関する事項の明示(昇給・退職手当・賞与の有無など)
② 【 派遣先均等・均衡方式 】 または 【 労使協定方式 】 により
不合理な待遇差を解消する旨の説明など
また、派遣元に対し、派遣労働者の求めに応じて、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の
相違の内容・理由、【 派遣先均等・均衡方式 】 または 【 労使協定方式 】 による待遇決定
に当たって考慮した事項などを説明する義務が課されています。
労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。
※情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません 。
待遇決定方式別に、次の情報を提供します。
【派遣先均等・均衡方式】の場合 → 比較対象労働者に関する次の事項
【労使協定方式】の場合
① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練
② 食堂・休憩室・更衣室の利用
労使協定方式の場合、比較対象労働者の選定は不要ですが、上記の通り教育訓練、食堂等の、利用についての情報の提供が必須です。
<教育訓練>
派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するなどの義務があります。
<福利厚生施設> ※派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関する処置
○ 食堂・休憩室・更衣室 :利用の機会を与える義務があります。
○ 物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設などの施設:利用に関する便宜供与を講ずるよう、配慮する義務があります。
<情報提供>
派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど、必要な協力をするように配慮する義務があります。
派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。
また、これらを求めたことを理由として、派遣元及び派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
<派遣元が講ずべき措置> ① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的扱いの禁止 ① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施 |