HR_logo_40

  • 拠点一覧
    • 北海道・東北
    • 関東
    • 北陸
    • 東海
    • 近畿
    • 中国
    • 九州
  • 採用情報
  • お仕事をお探しの方

お客様ページ
  • TOP
  • 企業向けサービス
    • 人材サービス
      • 企業向けサービス
      • 人材派遣
      • リモートワーク派遣
      • 育成型派遣
      • 海外ITエンジニア派遣
      • 紹介予定派遣
      • 人材紹介
      • 業務受託(民間企業向け)
      • 業務受託(行政・自治体向け)
      • 業務受託(医療機関向け)
      • RPA導入・活用支援サービス
      • 業務効率化ソリューションの導入支援サービス
      • Webサイト制作・マーケティングDX支援
      • よくあるご質問(FAQ)
    • サービスサイト
      • RPA導入・活用支援
      • 海外ITエンジニア派遣(GIT)
      • Remasters(リマスターズ)
      • 人材採用力の強化に テレワーク派遣活用のご提案
      • 人材不足問題への解決策としてシニア人材活用を考える
  • ニュース
    • ニュース
      • ニュースリリース
      • メディア掲載
      • お知らせ
      • イベント/キャンペーン
    • コラム・レポート
      • グローバルレポート
      • 日本で働く海外ITエンジニア
      • 建設業界お役立ち情報
      • テレワーク導入
      • シニア人材の活用
  • 企業情報
    • 企業情報
      • 会社概要
      • 代表メッセージ
      • ヒューマングループ経営理念
      • 沿革
      • 拠点一覧
      • グループ企業について
      • 女性活躍推進法への取り組みについて
      • サステナビリティビジョン
      • 採用情報
    • 労働者派遣事業について
      • コンプライアンスの推進
      • 労働者派遣事業の状況について
      • 優良派遣事業者認定制度について
      • 労働者派遣法改正について
        • ┗2020年4月1日施行について
        • ┗2015年9月30日施行について
        • ┗2012年10月1日施行について
    • 有料職業紹介事業について
      • 有料職業紹介事業に関する情報開示について
  • お問い合わせ
  • コーポレートTOP
  • 企業情報
  • 労働者派遣法改正について
  • 労働者派遣法改正(2020年4月1日施行)
  • 企業情報
    • 会社概要
    • 代表メッセージ
    • ヒューマングループ経営理念
    • 沿革
    • 拠点一覧
    • 女性活躍推進法への取り組みについて
      • 「えるぼし」認定の最高位を取得
    • サステナビリティビジョン
    • コンプライアンスの推進
    • 労働者派遣事業の状況について
    • 優良派遣事業者認定制度について
    • 労働者派遣法改正について
      • 2020年4月1日改正
      • 2015年9月30日改正
      • 2012年10月1日改正
    • 有料職業紹介事業について
    • 個人情報保護方針
    • 採用情報
    • お客様ページ(企業向けマイページ)

労働者派遣法改正(2020年4月1日施行)について

2020年4月1日から労働者派遣法が改正されました。改正のポイントは以下のとおりです。

■主旨

2018年6月に「働き方改革関連法」が成立したことにより、労働者派遣法が改正され、2020年4月1日に施行されました。今回の労働者派遣法の改正は、働き方改革の一環として国が掲げる同一労働同一賃金を派遣労働者に対して実現するために、派遣先の通常の労働者と派遣労働者との不合理な待遇差を解消させることが主な目的であるとされています。

 

同一労働・同一賃金とは


改正のポイントは以下3点です。

<POINT1> 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
<POINT2> 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
<POINT3> 裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備

<POINT1> 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

① 「不合理な待遇差」があるかは、個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨が明確にされました。
② 短時間労働者に加えて、有期雇用労働者にも「均等待遇」の確保が義務化されました
③ 派遣労働者について

   (1)派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
   (2)一定の要件(同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金と
      同等以上の賃金であること等)を満たす労使協定による待遇


   上記(1)、(2)、いずれかを確保することが義務化されました。

(1)派遣先均衡・均等方式

(1)派遣先均衡・均等方式

【特徴】
① 派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差が生じないよう待遇差を決定する
 ※基本給、賞与、退職手当等、教育訓練 等

② 派遣先の通常の労働者と派遣元の通常の労働者との均等・均衡
 ※各種手当、慶弔金、福利厚生 等 

通常の労働者とは主に正社員のことを指し、
その同種業務を行っている方の待遇などを
全て派遣元に共有いただくことになります。

 

(2)(派遣元)労使協定方式
(2)(派遣元)労使協定方式

【特徴】
① 派遣元で一定の要件を満たす労使協定を締結し、待遇を決定する
※基本給、賞与、退職手当等
② 賃金は厚生労働省からの同種業務・地域で従事する一般労働者の賃金水準以上に
決定する
③ 福利厚生等は派遣元の通常の労働者と均等・均衡
 ※慶弔休暇、慶弔金、福利厚生 等

原則、派遣先より頂く情報は教育訓練、福利厚生施設に関する情報のみです。

 

当社、ヒューマンリソシアでは労使協定方式を採用しました。

(3)労使協定の締結

労使協定は労働者代表を選出の上(立候補による信任投票)締結します。
また、賃金は厚生労働省から毎年発布される「一般労働者の平均的な賃金(職業安定業務統計)」を踏まえ、地域指数を勘案し、スタッフの職務レベルに応じた評価を元に見直しを行います。

【決定する賃金の構成要素】

賃金の要素 詳細
基本給+賞与 職業安定業務統計を使用(時給の2%相当額の賞与を含む)
職種・レベル 業務レベルを相当年数に踏まえ整理
地域指数 都道府県別地域指数を使用
退職金 時給の5%相当額の前払い方式
通勤手当 実費の全額支給

<POINT2> 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

(1)派遣元に対し、雇入れ時・派遣時に次の事項を明示・説明する義務が課されました


① 労働条件に関する事項の明示(昇給・退職手当・賞与の有無など)
② 【 派遣先均等・均衡方式 】 または 【 労使協定方式 】 により
 不合理な待遇差を解消する旨の説明など


また、派遣元に対し、派遣労働者の求めに応じて、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の
相違の内容・理由、【 派遣先均等・均衡方式 】 または 【 労使協定方式 】 による待遇決定
に当たって考慮した事項などを説明する義務が課されています。


(2)派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報

労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。
※情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません 。

(2)派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報■提供する「待遇に関する情報」とは

待遇決定方式別に、次の情報を提供します。

【派遣先均等・均衡方式】の場合 → 比較対象労働者に関する次の事項

① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
② 選定理由
③ 待遇の内容(昇給・賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)
④ 待遇の性質及び目的
⑤ 待遇決定に当たって考慮事項


【労使協定方式】の場合

① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練
② 食堂・休憩室・更衣室の利用

労使協定方式の場合、比較対象労働者の選定は不要ですが、上記の通り教育訓練、食堂等の、利用についての情報の提供が必須です。

 

■教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供

<教育訓練>

派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施するなどの義務があります。

<福利厚生施設> ※派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関する処置

○ 食堂・休憩室・更衣室 :利用の機会を与える義務があります。
○ 物品販売所・病院・診療所・浴場・理髪室・保育所・図書館・講堂・娯楽室・運動場・体育館・保養施設などの施設:利用に関する便宜供与を講ずるよう、配慮する義務があります。

<情報提供>

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するなど、必要な協力をするように配慮する義務があります。

<POINT3> 裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備

派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用することができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。
また、これらを求めたことを理由として、派遣元及び派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

<派遣元が講ずべき措置>

① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的扱いの禁止
② 労使協定に基づく待遇の決定
③ 雇い入れ時・派遣時の明示・説明
④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益扱いの禁止

<派遣先が講ずべき措置>

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
② 食堂・休憩室・更衣室の利用機会の付与

参考資料

厚生労働省

■派遣労働者の同一労働同一賃金について(概要)

■リーフレット

① 派遣で働く皆さまへ ※PDF
② 派遣先の皆さまへ ※PDF

■パンフレット

① 平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金> ※PDF
②不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル[労働者派遣業界編](厚生労働省)※PDF
 
■労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)


2020年11月現在

お問い合わせ

サービスの詳しいご案内・お見積り・資料請求はこちらから
> 拠点一覧  【営業時間】平日10:00~18:00

お気軽にご連絡ください

お問い合わせ
PrivacyMark
logo_ISO
  • 個人情報保護方針
  • サイトポリシー
  • ソーシャルメディアポリシー
  • サイトのご利用にあたって
  • 利用者情報の外部送信について
  • サイトマップ
  • グループ企業について



©2025 Human Resocia Co., Ltd. All Rights Reserved.

ヒューマンリソシア株式会社