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派遣法改正前は、いわゆる26業務か自由化業務かによって、派遣可能期間が異なる扱いになっていましたが、改正後は、業務によって派遣可能期間が異なることはなくなりました。しかしながら、新たに派遣先の事業所単位の派遣可能期間と派遣先の同一組織単位での同一派遣スタッフの派遣可能期間(個人単位の派遣可能期間)が設けられ、どちらも派遣可能期間は3年となっています。
※事業所とは、雇用保険法等雇用関係法令における概念と同様のものであり、出張所、支所等で、規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて一の事業所という程度の独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱う。(厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領より抜粋)
※組織単位については、同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れてはならないという期間制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期にわたって従事することによって派遣就業に望まずに固定化されることを防止することであることに留意しつつ判断することになる。
具体的には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しているが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。(厚生労働省 労働者派遣事業関係業務取扱要領より抜粋)
同一の組織単位において同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れることはできませんが、同一事業所内であっても組織単位が変れば、同一の派遣労働者を新たに3年を上限に受け入れることができます。
派遣先の事業所の業務について、派遣元から3年を超える期間継続して労働者派遣を受け入れようとするときは、事業所の業務に係る労働者派遣の受入れが開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前の日までの間(意見聴取期間)に、派遣先の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことによって、3年以内の期間で派遣可能期間を延長することができます。また、延長した期間が経過した場合に更に延長しようとするときも、同様の手続することで更に3年以内の期間を延長することができます。その後も同様です。
派遣契約締結前に派遣先から派遣元に対して、事業所単位となっている事業所の派遣期間の制限に抵触する最初の日(抵触日)の通知をしなければなりません。
次の場合が派遣期間の制限の例外になります。
1.派遣先は、以下のイからハまでをすべて満たす場合、受け入れている特定有期雇用派遣労働者を遅滞なく、雇い入れるよう努めなければならなりません。
(イ) 組織単位ごとの同一の業務について1年以上継続して有期雇用派遣労働者(特定有期雇用派遣労働者)が派遣労働に従事したこと
(ロ) 引き続き同一の業務に労働者を従事させるため派遣期間終了後労働者を雇い入れようとすること
(ハ) 特定有期雇用派遣労働者について派遣元から法に定める雇用安定措置の一つとして直接雇用の依頼があったこと
2.直接雇用の依頼の対象となった特定有期雇用派遣労働者で、継続して就業することを希望している者のうち、同一の組織単位に3年間就業する見込みがある者に対しては、派遣先の求人情報を提供しなければなりません。求人情報は正社員、契約社員、パート等雇用形態を問わず提供する必要があります。
3.派遣先は、派遣先の事業所において1年以上就業している派遣労働者(有期雇用、無期雇用を問わず)について、その事業所において通常の労働者(正社員)の募集を行うときは、募集内容を事業所に掲示する等によって、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の募集に係る事項を派遣労働者に周知しなければなりません。
1.教育訓練・能力開発
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務遂行に必要な能力を持たせるために教育訓練を行っている場合は、同種の業務に従事する派遣労働者に対しても、派遣元からの求めに応じ、派遣労働者が既に業務に必要な能力を有している場合や派遣元で同様の訓練を実施することが可能である場合を除き、当該訓練を実施するよう配慮しなければなりません。配慮義務は、派遣先の労働者と同様の訓練実施が難しいときまで義務を課すものではなく、例えば、研修機材の不足やコストが多額になる等の事情がある場合、派遣先の労働者は集団研修を行うが、派遣労働者に対しては同内容のDVDを視聴させる等でも差し支えないとされています。
2.福利厚生施設
派遣先は、派遣先の労働者が利用できる福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室については、派遣労働者に対しても、利用できるように配慮しなければなりません。食堂、休憩室、更衣室は、業務の円滑な遂行に役立つ施設であり、派遣労働者と派遣先の労働者で別の取扱いをすることは適当でないことから、同様の取扱いをする配慮義務を派遣先に課すこととしたものです。なお、配慮義務は、派遣先の労働者と同様の取扱いをすることが困難な場合まで同じ取扱いを求めるものではなく、例えば、定員の関係で派遣先の労働者と同じ時間帯での食堂の利用が困難であれば別の時間帯に設定する等の措置を行うことで配慮義務を尽くしたとされます。
3.賃金
(イ) 派遣元は、派遣労働者の賃金の決定に当たって、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、派遣労働者の賃金を決定するよう配慮しなければなりませんが、この派遣元の均衡考慮を実効させるためには、派遣先の協力が不可欠であるため、派遣先は、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準に関する情報を提供するよう配慮しなければなりません。
(ロ) この場合、提供すべき情報は、派遣先で同種の業務に従事する労働者に関する賃金水準についての情報が望ましいとされていますが、対外的に提供することに支障がある場合は、次の(イ)、(ロ)あるいはこれに準じた情報であっても差し支えないとされています。
(イ) 派遣先において同種の業務に従事する労働者が属する職種(雇用グループ)について求人情報を公表したことがある場合にはその情報
(ロ) 派遣先において同種の業務に従事する労働者が属する職種(雇用グループ)に係る一般的な賃金相場(業界における平均賃金等)
4.派遣労働者の職務遂行状況等について提供する努力義務
(イ) 派遣先は、派遣元において段階的かつ体系的な教育訓練やキャリアコンサルティング、賃金等に係る均衡待遇の確保のための措置が適切に講じられるようにするため、派遣元の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の情報や、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報を派遣元事業主に提供するよう努めなければなりません。「業務の遂行の状況」とは、仕事の処理速度や目標の達成度合いに関する情報を指し、派遣先の能力評価の基準や様式により示されたもので足ります。
(ロ) 派遣元が派遣労働者の職務能力の評価を行う場合には、当該情報のみならず、派遣元事業主が自ら収集した情報に基づき評価を行うことが必要です。
平成24年の派遣法の改正で設けられた制度で、平成27年10月1日に施行されました。労働契約申込みみなし制度(以下「みなし制度」といいます。)は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。違法状態が続いている限り、毎日、労働契約の申込をしていることになります。
みなし制度の対象となる違法派遣は以下のものです。
1. 偽装請負
2. 無許可若しくは無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合
3. 労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合
4. 派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れた場合
派遣先がみなし制度の適用を回避したい場合は、違法な派遣であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失が無かったことを自ら立証しなければなりません。
みなし制度で直接雇用された場合の契約内容は、原則として、派遣元と派遣労働者が取り交わしていた労働契約の内容がそのまま適用されることになります。また、みなし制度による労働契約 の申込みの有効期間については違法状態が終わってから1年とされています。
紹介予定派遣に限って、派遣開始前の面接、履歴書の提出等、派遣スタッフを特定することを目的とする行為が可能です。併せて、派遣開始前、派遣就労中の求人条件の明示と派遣就労中の求人・求職の意思の確認および採用内定を行なうことができます。
派遣先企業が派遣スタッフを特定するにあたっては、直接採用する場合と同様に雇用対策法に基づく「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」及び、雇用機会均等法に基づく「募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練について事業主が適切に対処するための指針」に従って年齢・性別による差別を行なってはいけないことになっています。また、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行なわれることが必要です。
派遣先企業から派遣元に対して行う派遣可能期間の制限に抵触することとなる日の通知、派遣就労をした日、派遣就労をした日ごとの始業終業時刻等の通知は、書面、ファクシミリ、または、メールでも行なうことができます。